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【流れ】
事業所より事故発生連絡 ↓ デジカメ・スケール・必要書類を持ち現場へ ↓ 会社の担当者に事故発生状況を丁寧に聞き・ 証拠となる場所を撮影・大きさ等を図る ここで業界用語をしっかり教わり、理解すること ↓ 5号用紙(療養の給付請求書)作成・病院へ提出 ↓ 死傷病報告書作成・所轄労働基準監督署へ提出 ↓ 会社で必要書類のコピーを預かる (事故発生前3ヶ月分の給与明細書・事故発生月の給与明細書・ 1年分の賞与支払い明細書・タイムカード等) ↓ 給与締切日に休業補償給付請求書を本人宛郵送 ↓ 医師の証明を受けてもらい返送 ↓ 必要事項を記載(平均賃金・本人の銀行口座) ↓ 所轄労働基準監督署へ提出 ↓ 後遺症がある時は障害補償給付請求書を医師の証明を受け ↓ 所轄労働基準監督署へ提出 ↓ 障害認定日に本人同行・監督署 ↓ 等級決定通知書が本人に ↓ 不服がある場合は処分を知った翌日から60日以内に ↓ 労働者災害補償保険審査官へ審査請求 ↓ 審査官の本人事情調査に同行する ↓ 審査官の処分決定 ↓ 不服がある場合は処分を知った日の翌日から60日以内に ↓ 労働者災害補償保険審査会へ再審査請求・審理日に審査会で 口頭・書面による意見陳述 ↓ 処分決定 ↓ 不服のある場合は3ヶ月以内に地裁へ提訴 (ここからは弁護士の仕事) なお、提出する書類は全部コピーし保存しておく。
【事例】
工場内において、資材納入に来た運送会社の運転手と誘導者である被災者の2人で、トラックより2.5トンのクレーンで、資材の荷降ろし作業中、上の押しボタンを押したつもりが、下の押しボタンを押したため、資材がフックより外れ、被災者の左大腿部に当たり、大腿部と下腿部を負傷したもの。 労働者死傷病報告書→療養補償給付請求書(5号用紙)→休業補償給付請求書→障害補償給付請求書とスムーズに申請され、本人も満足していた。 障害等級9級で決定され、何の不服を持たないまま、家の内部を改装したところ、給付金がほんの少しの残額となり、友人に相談し、当事務所に連絡がはいり、日曜日に本人に面会し現在の状況を詳細に聞き取り、審査官・再審査制度について説明し、審査官請求をしたところ、障害等級7級と決定された。 障害等級9級は一時金。障害等級7級は年金になり、併せて厚生障害年金も3級と決定され、併給調整はあるものの、両年金が給付された。また、定年で退職となり、厚生老齢年金が支給決定され、厚生年金が満額支給となり、障害補償年金も調整がなくなり、本来の7級の年金額が支給されている。 なお、この処分は昭和62年の事です。詳細については、説明会・研修会等で氏名・住所・会社名等は、伏せてある。ちなみに氏名は「日本 太郎」である。
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労災事故発生 |

療養補償給付たる 療養の給付請求書 |

労働者死傷病報告 |

休業補償給付支給請求書 休業特別支給金支給申請書 |

後遺症認定処分 |

労働保険審査請求書 |
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