度々足を御運び頂き誠にありがとうございます。 昨今類を見ない程の猛暑・酷暑が毎日のように続いておりますが、皆々様におかれましてはご健勝のことと存じjます。 さてこの度弊社のホームページですが、大幅なリニューアルを考えております。 時期や内容につきましては、現在構想中ですので、今後の変化をお楽しみください。
4、時間外労働・休日労働させる時は労働者と書面により協定しなければならない
労働基準法の定めにより、使用者は、労働者に1週間に40時間を超えて労働させ、または1日について8時間(法定労働時間)を超えて労働させることはできません。 使用者が労働者に法定労働時間を超えて労働させるためには、時間外労働または休日労働をさせることについて、労働者の過半数を代表する者との書面による協定(36協定)を締結しなければなりません。この36協定を締結した場合に限り、その協定に基づいて労働時間を延長し、または休日に労働させることができます。 時間外、休日に関する協定は労働基準法第36条に基づく協定であるため、一般には36(サブロク・サンロク)協定と呼ばれています。
労使協定の締結と労働者の過半数を代表する者の選び方
労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合の36協定の締結は、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、その事業場の労働者の過半数を代表する者と締結しなければなりません。 労働者の過半数を代表する者の選び方には、次ぎのような基準があります。 (1)監督または管理の地位にある者でないこと (2)労使協定の締結(変形労働、時間外労働、休日労働)を行う者を選出することを明確にして実施する投票、挙手などの方法により労働者の代表者を選出すること (3)使用者の意向によって選ばれた代表者でないこと (4)代表であること(代表になろうとしたこと)、代表者として正当な行為をしたことを理由として、使用者は不利益な取り扱いをしてはならないこと
36協定書は所轄労働基準監督署長に届出なければならない
使用者は、労使協定を締結しただけでは労働者に時間外労働や休日労働をさせることはできません。所定の様式により、これを所轄の労働基準監督署長に届出をしなければならず、提出をした時点から効力が発生します。 また、労使協定は労働者に周知しなければなりません。
使用者には、労働者の労働時間を適正に把握し適切に管理する責務があります。このため、使用者は管理・監督及びみなし労働時間制が適用される労働者を除く、すべて労働者の始業・終業の状況及び各人別の「労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数」を把握し、これを記録しておかなければなりません。 労働時間の管理の方法は、「使用者自らが確認し記録する」、「タイムカード、ICカードを確認し記録する」、「労働者の自己申告により確認し記録する」などがありますが、労働時間の管理を自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの)で行う場合には、労働者の自己申告の時間数が実際の労働時間と合致しているか否かについて必要に応じて点検するなど、労働者が労働時間を適正に自己申告するよう指導・管理しなければなりません。
ポイント 現場への入場時刻は必ずしも労働時間と一致しない
大規模な建設工事現場などではICカードによるチェックやタイムカードの打刻が義務化されている場合があるが、入場、退場の管理を徹底する目的で行われるものであれば、必ずしも打刻の時刻と労働時間を一致させる必要はない。 現場に入場する各会社ごとに労働時間の把握が別の方法で行われていれば、法令に違反しない限り、その時刻を労働時間とみなしても差支えない。
2、法定労働時間を超えて労働者を働かせてはならないのが大原則 労働基準法の定めにより、使用者は、労働者に1週間に40時間を超えて労働させ、または1日について8時間を超えて労働させることはできません。 この場合の1週間とは、就業規則その他に特段の定めがない限り、日曜日から土曜日までの歴週をいい、1日とは午前0時から午後12時までの暦日をいいます。ただし、2暦日にわたって継続勤務が行われる場合には、それを1勤務とみなし、勤務全体が使用時刻の属する日の労働として取り扱われます。
法令労働時間・所定労働時間・時間外労働の意味 ◇法定労働時間 労働基準法の定めにより、労働者を働かせることのできる1週及び1日の最長労働時間をいいます。 ○1週の法定労働時間は40時間 ○1日の法定労働時間は8時間 (この場合の労働時間とは、休憩時間を除いた実労働時間を意味します) ◇所定労働時間 法定労働時間内で企業ごとに任意に決めた労働時間をいいます。例えば、1日の労働時間が朝9時から午後5時までの会社の所定労働時間は7時間ということになります。所定労働時間は法定労働時間(1週40時間・1日8時間)以内であれば企業ごとに自由に定めることができます。 ◇時間外労働 1日または1週間の法定労働時間または所定労働時間を超えて行う労働時間をいいます。
ポイント 罰則 使用者が「法定労働時間、時間外労働、深夜業、休憩、休日、休暇、危険有害業務の就業制限、女性労働者の就業制限」などの規定に違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。
Q&Aを一休みしまして、労働時間に関する諸問題を取り上げた事例をちょっと載せようと思います。 労働時間 使用者の指揮命令下にあれば労働時間とみなされる 使用者は、労働者を休憩時間を除き1日8時間、1週40時間以上働かせてはならないのが労働基準法上の大原則です。これを「法定労働時間」といいます。ただし、法定労働時間には例外規定があり、使用者は労働者と労使協定を締結し、これを労働基準監督署長に届出た場合は、その協定の定めるところにより労働時間を延長し、または休日に労働者を働かせることができます。 また、厳格な法定労働時間制がなじまない業務については、その弾力的な運用措置として、一定期間を平均化して労働時間を設定することを認めた「変形労働時間制」、「フレックスタイム制」、「裁量労働制」などがあります。
1、使用者の指揮命令下で拘束を受けて働けば労働時間 労働時間についての基本的な考え方は「労働者が使用者の指揮監督の下にある時間」とされています。つまり、労働者が出勤を命ぜられて一定の場所に拘束され、客観的に見て使用者の指揮命令下で労務を提供している時間帯(休憩時間を除く)が労働時間です。 例えば、労働者が使用者から事業場内で行う作業の準備等を義務付けられ、または余儀なくされた時は、所定労働時間外にこれを行う場合であっても、特段の事情がない限り労働時間と判断されます。
日雇い労働者は賃金額や労働日数の把握が困難なため、次の金額をもって平均賃金とされます。 1、平均賃金を算定しなければならない事由が発生した日以前1ヶ月間に、日雇い労働者がその事業場で使用された期間がある場合は、その期間中に日雇い労働者に支払われた賃金の総額を、労働した総日数で割った金額の100分の73 <日雇労働者の平均値賃金112500円÷15日×73/100=5475円> 算定期間 9/16〜10/15 労働日数 15日 賃金総額 112500円 2、1によって算定できない場合は、同一事業場で同一業務に従事した日雇い労働者に支払われた賃金の総額を、その期間中に日雇い労働者がその事業場において、労働した総日数で割った金額の100分の73
懲戒解雇に伴う労働者の最大の不利益は退職金の不払い、または減額であるといわれています。退職金の支払いについて法令上の定めはありませんので、判例や行政指導等に照らせば次のように解釈することができます。 退職金は過去においては恩恵的な性質が強かったのですが、現在では"賃金の後払い"という考えが定着したため、「退職金の不払いや減額は、懲戒解雇の理由が労働者の永年の勤続によるその事業に対する功績を抹殺する程度の経営秩序違反と認められる場合に限る」とされています。
労働者が遅刻・早退・欠勤した場合、その時間に相当する賃金を差し引くことは問題ありません。ただし、遅刻・早退。欠勤の時間に相当する賃金以上の減給をすれば、その部分については減給の制裁とみなされます。 制裁としての減給処分であれば、「@1回の減給の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。A一賃金支払い期に発生した2以上の懲戒事案に対する減額の総額が、その賃金支払い期における賃金総額の10分の1を超えてはならない」という労働基準法上の制限があります。 また、賞与からの減給についても、賞与も賃金の一部であり、制裁として減額する場合には、上記@及びAの限度を超えて減給することはできません。
パートタイマー労働指針では、「パートタイマーの賃金、賞与、退職金などについては、その就業の実態や通常の労働者との均衡などを考慮して、働き方に見合うように定めるよう努めるものとする」とあります。 「契約自由の原則」の観点から捉えると、どのような賃金の取決めをするかは、労使間の自由ということになります。このようにパートタイマーと正社員の賃金格差が許されるかどうかの判断には正反対の考え方があります。一例を挙げると、「同一労働に従事するパートタイマーに対して社員より8割以下の賃金格差を設けることは公序良俗に反するため無効」とされた判例や、反対に「正社員と同一の労働に従事している期間雇用の臨時社員の賃金が、正社員と同額でなくとも、それは労働契約の相違から生ずる必然的な結果である」として違法ではないとされた判例もあります。 これらの結果を踏まえて、就業の実態を考慮し、働き方に見合った賃金を支給するように努めることが望ましいといえます。